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火災共済・自然災害共済
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  共済金をお支払いしない場合
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【火災共済】
つぎの(1)から(6)までの損害に対しては、共済金を支払いません。
  • (1) 共済契約者、共済の目的の所有者または共済金受取人の故意または重大な過失により生じた損害
  • (2) 火災等または風水害等に際し、共済の目的である物が紛失し、または盗難にあったことにより生じた損害
  • (3) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争その他の変乱により生じた損害
  • (4) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害
  • (5) (3)および(4)の損害の原因により生じた火災等が延焼または拡大したことにより生じた損害
  • (6) 発生原因がいかなる場合でも、火災等が(3)または(4)の損害の原因により延焼または拡大したことにより生じた損害

【自然災害共済】
  • (1) つぎの@からFまでの損害に対しては、風水害等共済金、地震等共済金、盗難共済金、地震等特別共済金および付属建物等特別共済金を支払いません。
    • @ 共済契約者、共済の目的の所有者または共済金受取人の故意または重大な過失により生じた損害
    • A 風水害等、地震等または火災等に際し、共済の目的が紛失し、または盗難にあったことより生じた損害
    • B 屋外に置かれた家財または持ち出し家財である自転車および原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)が盗難にあったことにより生じた損害
    • C 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争その他の変乱により生じた損害
    • D 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同じです。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。以下同じです。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による損害
    • E CおよびDの損害の原因により生じた風水害等または地震等が延焼または拡大したことにより生じた損害
    • F 発生原因がいかなる場合でも、風水害等または地震等がCまたはDの損害の原因により延焼または拡大したことにより生じた損害
  • (2) ポストライフは、地震等が発生した日から10日を経過した後に生じた損害に対しては、地震等共済金を支払いません。
  • (3) ポストライフは、つぎの@からBまでのいずれかに該当する場合には、傷害費用共済金を支払いません。
    • @ 共済契約者または共済契約者と生計を一にする親族もしくは共済金受取人等の故意または重大な過失もしくは犯罪行為により生じた死亡および身体障害
    • A (1)のCからFまでの事由が発生した場合に生じた死亡および身体障害
    • B 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの
自然災害共済の総支払限度額の設定
  • (1) 自然災害共済は、ポストライフ、全労済、全国交運共済生協、自治労共済、電通共済生協および教職員共済生協(以下「自然災害共済実施生協」といいます。)が共同で実施するものです。
  • (2) 1回の風水害等または地震等による自然災害共済実施生協全体の所定の支払共済金総額が、自然災害共済実施生協が風水害等および地震等ごとにあらかじめ定めた(3)の総支払限度額を超える場合は、お支払いする共済金をつぎの算式により計算した金額に削減します。

  • 支払いする共済金
    =
    所定の支払
    共済金の額
    ×
    総支払限度額((3)の@またはA)
    自然災害共済実施生協全体の
    所定の支払共済金総額
  • (3) 総支払限度額
    • @ 風水害等・・・400億円
      ・ 明治以降の風水害等による被害では、1959年に発生した伊勢湾台風によるものが最大でしたが、
         この総支払限度額はこれと同程度の風水害等が襲来しても充分共済金を支払うことができる水準
         として設定しています。
    • A 地震等 ・・・1,700億円
      ・ 地震による被害は「1932年関東大震災」級の地震が再来した場合の被害が最大といわれています。
         この場合は共済金を削減してお支払いせざるをえません。しかし、その他の過去100年間に発生
         した地震と同程度であれば、共済金を規定どおり支払うことができる水準として設定しています。
  • ※1この総支払限度額は、各自然災害共済実施生協の事業計画により定めたものです。
  • ※2大規模な台風や地震等が発生し、大規模災害に備えた準備金を取り崩してもなお所定の共済金をお支払いすることができない場合は、総代会で承認をいただき、お支払いする共済金の分割払い、お支払いの繰り延べ、削減をさせていただくことがあります。
  • (4) 共済金削減の場合の概算払い
    共済金を削減して支払うおそれがあるときは、支払う共済金の一部を概算払いし、支払うべき共済金が確定した後に、差額をお支払いさせていただくことがあります。
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