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火災共済・自然災害共済
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  店舗等併用住宅の扱い
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つぎに該当する店舗等併用住宅で、契約者および契約者と生計を一にする親族が所有し、かつ居住している専用住宅部分のみ契約できます。
 @事務所・店舗等の部分の面積が居住部分の面積を超える住宅
 A事務所・店舗等の部分を合算して延面積が20坪以上の住宅
 B つぎの用途を兼ねる住宅
  ア.常時10人以上が業務に従事する事務所
  イ. 火薬類専門販売業、再生資源集荷業
  ウ. 作業員宿舎、簡易宿泊所
  エ.貸座敷、待合、割烹、料亭
  オ.キャバレー、ナイトクラブ、バー、スナック、ビアホールその他これらに類するもの
  カ.映画館、劇場、遊技娯楽場
  キ.工場、作業場(常時5人以上が作業に従事するもの)、倉庫、車庫
  上記@からBまでに該当しない店舗等併用住宅の場合は、事務所・店舗部分を含め、建物全体を対象に加入できます。
共済の対象とならないもの
[火災共済・自然災害共済共通]
(1) 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、その他これらに類するもの。
※ただし、通貨、預貯金証書は自然災害共済の「盗難共済金」の支払い対象となります。
(2) 貴金属、宝石、宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物、その他の美術品。
(3) 稿本、設計図、図案、ひな型、鋳型、模型、証書、帳簿、その他これらに類するもの。
(4) 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備、その他これらに類するもの。
(5) 自動車(総排気量125ccを超える自動車)。
(6) 家畜、家きん(飼育している鳥)、ペット等の動物、鉢植、盆栽、庭木等の植物、その他これらに類するもの。
(7) 空家、別荘(リゾートマンション)など人が居住していない建物およびその建物内の家財。
※やむをえぬ事情の場合、通知することで継続加入できる場合もあります。
[自然災害共済・火災共済風水害等共済金]
(8) 門、塀、垣根その他の建物の付属工作物。
(9) 建物に付属するカーポート、物置、納屋、車庫その他の付属建物。
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