[火災共済・自然災害共済共通] |
(1) |
通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、その他これらに類するもの。 ※ただし、通貨、預貯金証書は自然災害共済の「盗難共済金」の支払い対象となります。 |
(2) |
貴金属、宝石、宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物、その他の美術品。 |
(3) |
稿本、設計図、図案、ひな型、鋳型、模型、証書、帳簿、その他これらに類するもの。 |
(4) |
営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備、その他これらに類するもの。 |
(5) |
自動車(総排気量125ccを超える自動車)。 |
(6) |
家畜、家きん(飼育している鳥)、ペット等の動物、鉢植、盆栽、庭木等の植物、その他これらに類するもの。 |
(7) |
空家、別荘(リゾートマンション)など人が居住していない建物およびその建物内の家財。 ※やむをえぬ事情の場合、通知することで継続加入できる場合もあります。 |
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[自然災害共済・火災共済風水害等共済金] |
(8) |
門、塀、垣根その他の建物の付属工作物。 |
(9) |
建物に付属するカーポート、物置、納屋、車庫その他の付属建物。 |