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火災共済・自然災害共済
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  火災等共済金の注意点について
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  • (1) 「再取得価額」とは、損害の生じた共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するために要するポストライフが定める標準的な額をいいます。
  • (2) 焼破損割合は、ポストライフが定める建物の価額に対する損害額の割合で決められます。
  • (3) 家財契約において、建物の焼破損割合が70%以上であっても、併用住宅や他人に一部を貸している場合等で、自分が使用している建物部分の焼破損割合が70%未満のとき、または家財の焼破損割合が著しく低いときは全焼損になりません。この場合、契約共済金額の範囲内で家財の再取得価額を火災等共済金として支払います。
  • (4) 門、塀、垣根、物置、納屋、車庫等の付属工作物や付属建物に火災等による損害が生じた場合には、建物の契約共済金額の10%を限度として火災等共済金を支払います。ただし、建物本体の火災等共済金の額と合わせて、建物の契約共済金額を限度とします。
  • (5) 被災にともなう臨時の出費(一時移転の場合の費用等)を再取得価額の10%に相当する額で支払います。ただし、共済金の合計額は、契約共済金額を限度とします。
地震等共済金の注意点について
  • (1) 表中の損害の程度の「建物の20%以上50%未満を損壊した場合」には、つぎの@からCまでの損害を含みます。
    @ 壁の全面積の70%以上が崩壊したとき。
    A 床上浸水し、浸水高が150cm以上に達したとき。
    B 床上浸水し、浸水高が100cm以上に達した状態が24時間以上継続したとき。
    C 全屋根部(屋根、小屋組、天井)の50%以上が損壊したとき。
  • (2) 床上浸水の浸水高は、浸水した居室の床面よりの高さとします。
  • (3) 表中の損害については、重複して風水害等共済金は支払いません。
  • (4) 異なる複数の風水害等により、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害があった場合で、損害を修復していないときは1回の共済事故とみなし、最終的な損害の程度にもとづき共済金を支払います。
  • (5) 門、塀、垣根、物置、納屋、車庫等の付属工作物や付属建物は、保障の対象外です。
  • (6) 建物の欠陥および老朽化による雨もり、雨水のふきこみは、風水害等による損害には含まれません。
  • (7) 風水害等の災害には、地震、津波および噴火は含まれません。
  • (8) 風水害等共済金の額は、火災共済と自然災害共済より支払われる風水害等共済金を合わせて、損害の額を限度とします。なお、火災共済と自然災害共済の風水害等共済金の合計額が損害の額を超える場合には、火災共済の風水害等共済金を優先してお支払いします。
地震等共済金の注意点について
  • (1) 地震等による損害には、つぎの@からBまでの損害を含みます。
    • @ 地震等によって生じた火災等による損害
    • A 地震等によって生じた火災等が延焼または拡大したことによる損害
    • B 発生原因がいかなる場合でも、火災等が地震等によって延焼または拡大したことによる損害
  • (2) 表中にいう床上浸水による損害は、損壊、埋没または流失による損害とします。
  • (3) 床上浸水の浸水高は、浸水した居室の床面よりの高さとします。
  • (4) 建物の損害の額が100万円をこえないが共済の目的である家財の損害の額が100万円をこえる場合には、表中の「一部壊・一部焼」の損害とみなし、地震等共済金を支払います。
  • (5) 72時間以内に生じた複数の地震等、または一連の地殻変動によって生じた複数の地震等により共済の目的に損害があった場合は、一回の共済事故とみなします。
特別災害基金の注意点について
 
(1) 自然災害共済の契約口数が20口未満の場合には、支払われません。
盗難共済金の注意点について
 
  • (1) 所轄警察署に被害の届出をした場合に共済金をお支払いします。
  • (2) 通貨、預貯金証書および持ち出し家財の盗難による損害は、家財契約がある場合のみ対象となります。
  • (3) 通貨および預貯金証書の盗難による損害については、共済の目的である家財を収容する建物内より盗難にあった場合に対象となります。
  • (4) 預貯金証書の盗難による損害は、つぎの@およびAの事実があった場合に限り対象となります。
    • @ 盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届出をしたこと。
    • A 盗難にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引き出されたこと。
  • (5) 「持ち出し家財の盗難」とは、持ち出し家財について、日本国内の他の建物内(アーケード・地下街等もっぱら通路に利用されているものを除きます。)で盗難に遭うことをいいます。
  • (6) 「持ち出し家財」とは、共済の目的である家財のうち、共済契約関係者により共済の目的である家財を収容する建物内から一時的に持ち出され、共済契約関係者の管理下にある家財をいいます。なお、職場や別荘等に長期間置いてあるもの、業者の倉庫等に保管してあるものは対象になりません。
  • (7) 盗難共済金の額は、火災共済より火災等共済金が支払われる場合には、火災等共済金と合わせて損害の額を限度とします。なお、火災等共済金と盗難共済金の合計額が損害の額を超える場合には、火災等共済金を優先して支払います。
  • (8) 盗難共済金の合計額は1回の共済事故につき、契約共済金額を限度とします。
盗難共済金の注意点について
 
  • (1) 自然災害共済契約の種類が標準タイプの場合および建物の契約口数が20口未満の場合には、支払われません。
 
 
 
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