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火災共済
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  建物の構造区分

建物は、構造によって「木造・モルタル等」または「鉄筋コンクリート等」のいずれかに区分しご契約いただきます。
ア〜ウのケースに該当する場合に「鉄筋コンクリート等」となります。
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  柱・はり・床・屋根・小屋組 外壁のすべて
●柱・はり・床が、コンクリート造または耐火被覆した鉄骨造
●屋根・小屋組が、不燃材料
不燃材料
(A)コンクリート造(ALC50mm以上を含む)
(B)コンクリートブロック造
(C)れんが造
(D)石 造
土蔵造建物
「耐火被覆」とは、モルタル、パーライト、吹付け石綿またはプレキャストコンクリート板などの耐火力を持った不燃材料で、決められた厚さに被覆することをいいます。
「不燃材料」とは、コンクリート、れんが、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくい、その他これに類する建築材料で建築基準法施行令で定める不燃性を有するものをいいます。
構造の点でご不明な個所がありましたら必ずお問い合わせください。
木造建物であるにもかかわらず鉄筋コンクリート建物として誤って契約した場合には、払い込んだ共済掛金を木造建物の共済掛金とみなし、木造建物に換算した共済金額に減額します。また、鉄筋コンクリート建物を木造建物として誤って契約した場合には、共済金額を変えずに共済掛金の差額を契約者に払い戻します。
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