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「入院」および「自宅療養」の日数には、事故の日を含めることとし、事故の日より180日を限度としてお支払いします。 |
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「自宅療養」3日以内は免責となります。 |
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入院と自宅療養を合せて8日未満の場合、1口につき5,000円となります。 |
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「入院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、かつ、自宅等で治療が困難なため病院または診療所に入り、常に医師の管理下で治療に専念することをいいます。 |
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「自宅療養」は仕事や学校を休んだ日、未就業(未就学)の場合は、「通院治療中日常生活に相当程度支障があると思われる日数」となります。 |
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「病院」または「診療所」とは、医師法に定める病院または患者の収容施設を有する診療所をいいます。 |
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死亡共済金、障害共済金および療養共済金の支払額は、通算して死亡共済金の保障金額(1口あたり50万円)を限度としてお支払いします。 |
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障害共済金は、「労働者災害補償保険法施行規則 別表第1障害等級表1級〜14級」の等級に応じて、共済金をお支払いします。 |