補償項目 |
共済金をお支払いする場合 |
お支払いする共済金 |
死亡 共済金 |
交通事故等(注1)によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。) |
死亡・後遺障害共済金額の全額をお支払いします。
※すでに支払った後遺障害共済金がある場合は、死亡・後遺障害共済金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 |
後遺障害 共済金 |
交通事故等(注1)によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害共済金額の3%〜100%をお支払いします。
※ 共済期間(ご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害共済金額が限度となります。 |
入院 共済金 |
交通事故等(注1)によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 |
入院の日数に対して、1日につき入院共済金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。また、入院共済金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院共済金は重複してお支払いできません。 |
手術 共済金 |
交通事故等(注1)によりケガをされ、上記入院共済金が支払われる場合において、その治療のため、事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受けられた場合 |
手術の種類に応じて入院共済金額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。 |
通院 共済金 |
交通事故等(注1)によりケガをされ、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 |
通院の日数に対して、1日につき通院共済金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日間を限度とします。また、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、共済金はお支払いできません。
※入院共済金と重複してはお支払いできません。また、通院共済金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても通院共済金は重複してはお支払いできません。 |
共済金をお支払いできない主な場合 |
- 共済契約者、被共済者(共済の対象となる方)や共済金受取人の故意によるケガ
- けんかや自殺・犯罪行為をおこなうことによるケガ
- 無免許運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ
- 脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
- 妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療措置(共済金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
- 戦争、内乱、暴動などによるケガ(注3)
- 核燃料物質の有害な特性などによるケガ
- 交通乗用具による競技、試運転等を行っている間のケガ
- 職務または実習のために船舶に乗っている間のケガ
- 航空運送業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被共済者が操縦または職務として乗っている間のケガ
- グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗中のケガ
- 職務として荷物等の積込み作業、積卸し作業または整理作業をしている間のその作業によるケガ
- 職務として乗物の修理、点検、整備、清掃をしている間のその作業によるケガ
- 他覚症状のないむちうち症および腰痛
など |