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共済金をお支払いできない場合
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共済金をお支払いできない場合(免責)
 ポストライフは、つぎの(1)から(13)までのいずれかに該当する場合には、共済金を支払いません。
 
(1) 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失により共済事故が生じたとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合には、その残額を他の共済金受取人に支払います。
(2) 被共済者または共済金受取人の犯罪行為により共済事故が生じ、ポストライフが共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
(3) 被共済者が法令の定める運転資格を持たないで運転している間に共済事故が生じたとき。
(4) 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に共済事故が生じたとき。
(5) 頚部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚症状のないもの。
(6) 道路以外の場所における車両の交通により共済事故が生じたもので、自動車安全運転センター各都道府県事務所が発行する交通事故罹災証明書の交付を受けられなかったとき。ただし、自動車安全運転センター各都道府県事務所が交通事故罹災証明書を発行した場合は除きます。
(7) 人または物の運搬以外の用途を兼ねる交通機関の当該用途に関連して共済事故が生じたとき。
(8) 列車、路面電車等の専用軌道内もしくは自動車専用道路内に立入りまたは当該軌道もしくは道路を当該交通機関による以外の方法により通行し、当該交通機関との接触、衝突により共済事故が生じたとき。ただし、業務上の必要による立入り、または通行により生じたものを除きます。
(9) 被共済者が試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)、訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます。)、競技・興行(練習を含みます。)のため運行中の交通機関に搭乗している間に共済事故が生じたとき。ただし、道路上でポストライフの定める交通機関に搭乗している間に生じたときは除きます。
(10) 被共済者が職務として以下の作業に従事中に当該作業を直接の原因とする共済事故が生じたとき。
 
荷役作業(土石などの積み込み、積み卸し作業を含みます。)
ポストライフの定める交通機関の修理、点検、整備、清掃の作業
(11) 被共済者がハイヤーまたはタクシーを運転中に共済事故が生じたとき。
(12) 被共済者が定期、不定期航空運送事業の用に供されていない航空機を操縦している間または当該航空機に搭乗することを職務とする被共済者が職務上搭乗している間に共済事故が生じたとき。
(13) 被共済者が、職務として漁業に従事している間に共済事故が生じたとき。
   
戦争その他の非常な出来事および天災の場合
 ポストライフは、つぎの(1)または(2)のいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
 
(1) 戦争その他の非常な出来事
(2) 地震、津波、噴火その他これらに類する天災
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