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共済金をお支払できない場合
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共済金をお支払いできない場合
1. 被共済者が、発効日から1年以内に自殺または自殺行為により重度障害となったとき。
上記のとおり免責事由となっていますが、全労済契約分については、共済金とは別に以下をお支払いします。(保障の増額分には適用はありません。ただし、100型または200型からはじめて以下の契約タイプになった場合には適用されます。)
契約者(組合員)が300型以上に加入している場合
100万円
配偶者・子     300型に加入している場合
50万円
500型以上に加入している場合 
100万円
2. 被共済者の犯罪行為により死亡または重度障害となり、ポストライフが支払を適当でないと認めたとき。
3. 被共済者の故意(自殺行為を除く)により重度障害となったとき。
4. 共済金受取人が、故意に被共済者を死亡させたとき。
5. 共済契約者が、故意に被共済者(共済契約者が被保険者と同一である場合を除く)を死亡させたときまたは重度障害とさせたとき。
6. 重度障害共済金を支払う前に死亡共済金(該当重度障害共済金の請求の原因となった傷病との因果関係を問わない。)の支払請求を受けたとき、または死亡共済金支払後に重度障害共済金(該当死亡共済金の支払の原因となった傷病との因果関係を問わない。)の支払請求を受けたとき。
7. 前「1.」の規定は、共済契約を更新し、更新の際に共済金額を増額した場合、その増額部分については、該当共済金を増額した更新日から起算して適用します。
3.〜5.について、ポストライフ契約分は重大な過失による場合も免責となります。
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