ポストライフ
ポストライフについて ポストライフについて お申込み お申込み お問合わせ お問合わせ
トップ共済商品のご案内総合共済 > 共済金をお支払いできない場合
文字サイズ
共済共済イラスト
総合共済
もどる
 
共済金をお支払いできない場合

UP
 
(1) つぎのアまたはイのいずれかに該当する場合には、共済金を支払いません。
 
共済契約者の故意または重大な過失により、住宅災害共済金の共済事故が生じたとき。
被共済者等または共済金受取人の犯罪行為により共済事故が生じ、ポストライフが共済金の支払いを適当でないと認めたとき。
(2) (1)に定めるほか、つぎのアからエまでの損害に対しては、住宅災害共済金を支払いません。
 
直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争その他の変乱により生じた損害
直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害
アおよびイの損害の原因により生じた火災等または風水害等が延焼または拡大したことにより生じた損害
発生原因がいかなる場合でも、火災等または風水害等がアおよびイの損害の原因により延焼または拡大したことにより生じた損害
(3) 共済金の支払いを請求する権利は、共済事故の発生した日から3年間経過した場合には時効によって消滅します。
もどる
 
 
勧誘方針 勧誘方針 個人情報保護ポリシー 個人情報保護方針 サイトポリシー サイトポリシー サイトマップ サイトマップ リンク リンク