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戦争その他の非常な出来事および天災の場合
ポストライフは、つぎの(1)または(2)のいずれかにより共済契約にかかる所定の共済金を支払うことができない場合には、総代会の議決を経て共済金の分割支払い、支払いの繰延べまたは削減をすることができます。
(1)
戦争その他の非常な出来事。
(2)
地震、津波、噴火その他これらに類する天災
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