用語 | 解 説 |
共済事業規約・細則 | 規約は、共済契約の内容を具体的に箇条書きした条文のことをいい、厚生労働省に認可されたうえ施行されます。細則は、さらに規約を具体化したものをいい、理事会により改廃されます。 |
共済事故 | ポストライフが被共済者に対して、共済金を支払う義務が生じる事故をいいます。 |
共済契約 | 将来起こるかもしれない事故や災害による経済的な需要をみたすことを目的とした契約です。 |
共済契約者 | 共済契約を申し込み、共済掛金を支払う人のことをいいます。ポストライフの場合は、組合員本人のことをさします。 |
被共済者 | 共済の保障を受ける人、または共済の対象となる人のことをいいます。共済契約者と同一人ないこともあります。 |
共済の目的 | 共済契約の対象となるもののことをいいます。 |
共済金額 | 共済事故が生じた場合に、ポストライフが支払う共済金の限度額を示すものです。 |
共済金 | 共済事故により事由が発生した場合に、ポストライフが共済契約者または共済金受取人に支払う金銭のことをいいます。 |
共済金受取人 | 当該共済契約によって定められた一定の共済事故が発生した場合に、ポストライフに対して共済金の請求をすることができる者をいいます |
共済期間 | ポストライフが共済契約に基づいて責任を負う期間のこで、この期間内に共済事故が生じた場合、共済者は共済金の支払義務を負います。 |
危険 | 共済関係で使用する場合、よく「リスク」という言葉で呼ばれます。この場合、「危険=危ないこと」というわけでなく、「リスク(危険)=偶然の事故により損失が発生する可能性や不確実性」という意味として使われています。 |
免責 | 共済金が支払われない場合のことをいいます。ポストライフは、共済事故が発生した場合には、共済契約に基づき共済金を支払う義務を負いますが、特定のことがらが生じたときは、例外としてその義務を免れることになっています。 |
告知義務 | 共済契約を締結する際に、ポストライフに対して申込書の記載事項など重要な事実について正しく申告しなければならない義務のことをいいます。 |
通知義務 | 共済契約を締結した後(共済期間中)、契約内容に変更が生じた場合または共済事故が発生した場合に、ポストライフに通知しなければならないこと義務のことをいいます。 |
故意 | ある事実を知っていながら、あえてする行為のことをいいます。 |
過失 | 普通の人が当然なすべき注意を欠いた行為のことをいいます。 |