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共済金を削減してお支払いする場合
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共済金を削減してお支払いする場合
1. 被共済者が、直接であると間接であることを問わず、発効日においてすでに罹患していた疾病または受傷していた障害を原因として
    (1)発効日から60日以内に死亡・重度障害となったときは、契約共済金額の100分の30となります。
    (2)発効日から60日をこえ180日以内に死亡・重度障害となったときは、契約共済金額の100分の50となります。
2. 共済金をお支払いできない場合」の「(1)の1.」にかかわらず、被共済者が発効日から1年を経過し、満2年以内に自殺によって死亡または自殺行為により重度障害となったときは契約共済金額の100分の50となります。(ポストライフ契約分のみ適用)
3. 「健康でかつ正常に日常生活を営んでいない」加入者であっても、共済契約申込日において休業または安静加療の状態にない者がその病気を原因として、発効日から1年を経過し、満2年以内に死亡または重度障害になったときは、共済金額の100分の50に相当する金額となります。(ポストライフ契約分のみ適用)
4. 「1〜3」の規定は、共済契約を更新し、更新の際に共済金額を増額した場合、その増額部分については、当該共済金額を増額した更新日から起算して適用します。
5. 戦争その他の非常な出来事(変乱等)により所定の共済金を支払うことができない場合、総代会の議決を経て、共済金の分割払い、支払いの繰延べ削減をすることができます。
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