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銀婚
重度障害
火災等
風水害等
 
共済金の種類
共済金額
死亡共済金 組合員が死亡した場合
500,000円
配偶者が死亡した場合
200,000円
子(満18歳未満)が死亡した場合
100,000円
死産および生後14日以内に死亡した場合
30,000円
親(性別の異なる方各一人)が死亡した場合
50,000円
兄弟姉妹(被扶養者となっている18歳未満)が死亡した場合
30,000円
住宅災害共済金 火災等・風水害等により、組合員の居住する建物に半焼・半壊以上の損害が生じた場合
500,000円
重度障害共済金 組合員が所定の障害等級第1級に該当した場合
500,000円
組合員が所定の障害等級第2級に該当した場合
350,000円
組合員が所定の障害等級第3級に該当した場合
200,000円
組合員が所定の障害等級第4級に該当した場合
100,000円
傷病共済金 組合員が連続して30日以上療養した場合
30,000円
配偶者が連続して30日以上療養した場合
30,000円
子(18歳未満)が連続して30日以上療養した場合
30,000円
結婚共済金 組合員が結婚した場合
30,000円
出生共済金 組合員に子が生まれた場合
30,000円
銀婚共済金 組合員が結婚後25年間その状態を継続した場合
30,000円
退職共済金 組合員が退職した場合
総合共済加入
1年につき500円
小学校入学祝共済金 組合員の子が小学校に入学した場合
30,000円
長期未給付還元金 総合共済に加入して20年間共済金が未給付の場合
30,000円
   

重度障害共済金の「障害等級第1級から第4級」とは、「身体障害等級別支払割合表」の第1級から第4級に規定する身体障害の状態をいいます。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条(障害等級等)に準じて行うものとします。

■「身体障害等級別支払割合表」はこちら
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