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加入者が共済期間中に発生した交通事故により、その事故の日から180日以内に「死亡したとき」「身体障害の状態になったとき」「療養したとき」に共済金が支払われます。 |
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電車やバスに乗車中の事故 |
人と車の衝突事故 |
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駅構内で乗客が殺到し、押されて転倒等の事故 |
道路通行中の建物等からの落下物の事故 |
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◇「交通事故」とは
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1 |
運行中の交通機関に搭乗していない加入者の、運行中の交通機関(積載物を含む。以下同様)との衝突・接触等による事故 |
2 |
運行中の交通機関に搭乗していない加入者の、運行中の交通機関の衝突・接触・火災・爆発等による事故 |
3 |
運行中の交通機関に搭乗している加入者の、不慮の事故 |
4 |
乗客として、改札口のある交通機関の乗降場構内(改札口の内側)における加入者の不慮の事故 |
5 |
道路を通行中の加入者の、つぎの「ア〜ウ」の不慮の事故 |
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ア. 建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下 |
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イ. 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 |
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ウ. 火災または破裂・爆発 |
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不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。 |
※ |
外因とは、傷害の原因が加入者の身体の外部からの作用によることをいいます。 |
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配達途中などの業務中の「交通事故」についても保障の対象としています。 |
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◇「身体障害の状態」とは
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事業規約・細則に定める「身体障害等級別支払割合表」の1級〜14級の状態に固定したときをいいます。
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(「身体障害等級別支払割合表」の等級は「労働者災害補償保険法施行規則別表第1障害等級表」に準じています。) |
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■身体障害等級別支払割合表はこちら |
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契約口数 |
死亡共済金 |
障害共済金 (1級〜14級) |
療養共済金 |
入 院 |
自宅療養 |
1口 |
50万円 |
50〜2万円 |
7日以内(自宅療養は、4日以上より)一律5,000円 |
8日目以降 700円×日数 |
8日目以降 500円×日数 |
2口 |
100万円 |
100〜4万円 |
7日以内(自宅療養は、4日以上より)一律10,000円 |
8日目以降 1,400円×日数 |
8日目以降 1,000円×日数 |
3口 |
150万円 |
150〜6万円 |
7日以内(自宅療養は、4日以上より)一律15,000円 |
8日目以降 2,100円×日数 |
8日目以降 1,500円×日数 |
4口 |
200万円 |
200〜8万円 |
7日以内(自宅療養は、4日以上より)一律20,000円 |
8日目以降 2,800円×日数 |
8日目以降 2,000円×日数 |
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■基本制度の注意点はこちら
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■共済金をお支払できない場合はこちら |
■共済金を削減してお支払する場合はこちら |
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毎年1月1日〜12月31日
※基本制度4口まではいつでも中途加入・増口をしていただけます。 |
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被共済者が、次に定める交通事故等により傷害を被った場合に共済金をお支払いします。
(1) | 運行中の交通乗用具(自動車、自転車、電車、バス、航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故 |
(2) | 運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故 |
(3) | 乗客として駅の改札口に入ってから出るまでの駅構内における事故 |
(4) | 道路通行中の建物の倒壊、建物からの物の落下、崖崩れ、土砂崩れ、岩石等の落下、火災または破裂・爆発等による事故 |
(5) | 建物または交通乗用具の火災による事故 等 |
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保障の種類 |
1口あたりの保障金額 |
死 亡 |
65万円 |
後遺障害 |
19,500円〜65万円
「東京海上日動火災保険(株) 交通事故傷害保険普通保険約款別表1」 に該当する場合 |
入 院 |
実日数1日あたり800円(事故日より180日以内で180日を限度) |
手 術 |
手術の種類により800円の10倍・20倍・40倍 |
通 院 |
実日数1日あたり500円(事故日より180日以内で90日を限度) |
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■保障制度の注意点はこちら |
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(1) | 新規加入者 2012年1月1日午前0時〜2013年1月1日午後4時まで |
(2) | 既加入者 2012年1月1日午後4時〜2013年1月1日午後4時まで |
※ | 保障制度は共済期間中の中途加入および増口・減口ができません。 |
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本ページは東京海上日動火災保険株式会社の交通事故傷害保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また、詳細は契約者であるポストライフの代表者が保有する保険約款によりますが、共済金のお支払い条件、ご加入手続き、その他ご不明な点がありましたら、代理店の株式会社 郵愛(0120-221-220)までお問い合わせください。
本ページに記載されている「共済」「掛金」「保障」は、保険約款に基づき、それぞれ「保険」「保険料」「補償」と読み替えるものとします。11-T-00068 2011.3 |
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