「重度障害」とは、「身体障害等級別支払割合表」の第1級、第2級および第3級の2・3・4に規定する身体障害の状態をいいます。なお、「身体障害」の等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条(障害等級等)に準じて行うものとします。
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