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■■■ 火災共済・自然災害共済共通 ■■■


Q.台風によって建物に被害があり、修復する前につぎの台風によって建物に被害があった場合はどうなりますか?
Q.その損害を修復していない場合は、1回の共済事故と見なして、最終的な損害の程度に基づき共済金をお支払いします。また、修復をしている場合は、2回の共済事故と見なして、それぞれの損害の程度により共済金をお支払いします。

Q.同一の風水害等により、損害が重複した場合の扱いどうなりますか?
Q.例えば、床上浸水と損壊による損害が重複して発生した場合は、損害額の高い方について共済金をお支払いします。重複してお支払いしません。地震等も同様の扱いとなります。

Q.台風のせいで近所の川が氾濫し、床下浸水になりました。風水害等の対象となりますか?
Q.火災共済・自然災害共済ともに、床下への浸水は、支払対象にしていません。

■■■ 自然災害共済 ■■■
Q.自然災害共済では、風水害等共済金の7日間の不担保期間の設定がありますがなぜですか?
Q.大規模な自然災害の気象予報や警報が発せられたときに、その時点で自然災害共済に加入しようとする、いわゆる「駆け込み加入」により、偶然な事故を保障する共済の原則と公平性を崩さないようにするため、申し込みの翌日から7日間の不担保期間を設定しました。

 
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